ぐんのブログ

30からのバツ這い上がるマン

離婚する時のあれやこれや

連投すんぞ、おらぁ!

というわけで、ぐんです。

書くときにパパッと書いてしまうのが私です。フリック入力だと多少早いですがまだまだ慣れませんね。頑張って書きます。

 

さて、前回の終わりがけに書いた話を細かく。

離婚する際にお互いに条件やルールを決める、これをまとめたものを協議書という。公正証書という公的な文書とすることで、法的効力を用いて金銭関係に対して効力を持つ事が出来る所まで話しましたね。

公正証書は言ってませんでしたが簡単に言えば、書式は問わず書面を公的に証明したものを公正証書といいます。そういった役場があり、そこで証明して受理してもらうと出来ます。

 

この、協議書を公正証書にする意味としては金銭関係の不履行に対して法的な力を持ち執行を可能とするのが一番の目的です。あとは、公的な文書とすることで守るべきものという一種のプレッシャーとする意味があります。

公的にしているので原則的にはその書面の内容を遵守する必要はありますが、実際の法に基づいて効力を発揮するのは金銭面のみです。ここは重要ですので覚えておいてください。

 

つまり、払う側大概の場合は男性側ですが、非常に不利に感じる証書であることは間違いないでしょう。

しかし、ここで何をしておくべきなのか、ということを踏まえると難しい話ではありません。

 

この協議書、互いの署名捺印を以って交わす必要があります。要は契約書と同じです。サインがなければその人間に効力はない、当たり前ですね。

まず最初の段階で嫌ならサインしない、という選択肢が可能です。納得しなければサインは必要ありません。

これで終わる話です。

 

ちょいちょい待てよ。

それで相手は納得するのか?

中にはもう諦めてしまう人もいるでしょうが、納得しない方もいるかと思います。

押し問答になるかもしれません。

 

ここでもう一つ。

協議書の内容に決まりはありません。

つまり、条件を互いに提示し合えるということです。

向こうは当然自分に有利になる条件を提示してきますが、受ける必要はありません。ばっさり切ることは可能です。

また、逆に自分から提示することも可能です。男性側としたら子供の面会などが大きいでしょうか。そういった内容も加える事は可能です。

最終的に互いが譲歩しつつ条件を決めることで成立するのが協議書です。

 

ちなみにここで揉めれば後は裁判です。

ただ、離婚の裁判に関しては大きくあれしなさい、これしなさいという決まりは起きません。公的証書を裁判で決めるようなもんと、ざっくり感じてください。

ここまでくると、時間もかかり金もかかる話です。しかしながら、それで得るものは限りなく少ないものです。男性側女性側どちらにしてもここまで起こす必要性は皆無です。出来れば協議の上、条件を交わし協議書を作成し公的証書に収めるのが無難です。

 

 

先程、協議書にサインの必要はないと言いました。確かにありません。無視もできます。しかしながら、離別する夫・妻に対してはどうでもいいとしても、やはり子供のためにやるべきことはやる。それは親として決める事としたほうが私は良いと思います。

親として何をするべきなのか、子供に対してしっかりと向き合うことは必要だと感じます。

私自身そう感じています。

 

実際、自分で親権を取ろうと思いました。

相手側は育児をまともにしないと思っているからです。事実としてそういう事が多々ありました、それを見てきているわけです。

しかし、結果として親権を取ると相手側が主張しましたので渡しました。日本では男性側が親権を取れるケースは非常に稀です。確固たる証拠をいくつも揃える必要があり、並大抵のものではありません。残念ですが、子供を手放さざるを得ないという状況でした。

ですので、私として養育費の件について協議書としてしっかりと責任を持つという意思は伝えています。

それ以外の条件に関しては不利なものは却下して現在作成している中です。それで揉めてくるようであればさらに揉めてくるでしょうが、あくまでも両者合意する必要のあるものですので無理難題な条件は書けるものではありません。

 

こちらも状況が進み次第追って書いていこうかと思います。

 

 

 

なんとなく、公的証書という言葉に焦りがちですがサインせずじっくり見ることは可能です。落ち着いて向き合いましょう。困った時は弁護士などに相談するのも手です。

また、これらは提示された、ということを前提にしてますが先にこちらから提示する事も可能です。大きな決まりは公的証書にする前の段階では、特にありません。ただの紙と同じです。

 

離婚する、その後、をよく考え、自分なりに円満に解決出来る方法を見つけ出すのが一番大切な事です。争いのための紙ではありません、争いを生まないための紙です。これが重要。

これからまた他人になる相手とムダな諍いを生まない紙です。

 

 

 

というところです。

なかなか大変ですよね。ここの話し合いに関しては、もう言い合いになるか譲歩のし合わない部分だからね。揉めるでしょうが、慌てずにゆっくり考えるのが大切です。

男性側は離婚、という際にこういう法的なものを含めて守られる事があまりないのと、男性目線から語られる離婚に向けてという話が非常に少ないです。

なぜなら、ほとんど男性に原因があるからですが、それと同時に女性は守られる立場になっているからです。私自身に、大きな落ち度はあるわけではないのに弱い立場なのは変わらないのは、後者の理由があるからです。

女性側がこう、といえばこう、なるわけです。

だから女性向けが非常に多いのです。

 

養育費が不払いになっていく、ケースが多いのは数値化されている話です。これは男性側が悪い事が大半ですが、難しくなるケースもあるはずです。

やはり、親として養育費は払うべきと私は思います。しかしながら、かと言って無理な約束をするべきでもないとも考えます。

だからこそ、協議書とは何かという仕組みから理解し、自分と子供を守るものとして男性側もしっかりと考えて欲しいと思います。

 

私自身も法律は素人ですが、知識としてここまで色々自分なりに調べました。間違ってる部分もあるかもしれませんが、なにぶん素人ですので詳しい所は法律家へご相談を。

ちなみに、離婚案件ではやはり男性に味方する所も多くはないと思います。

見つけられるのが一番良いですが、そういうことも含めて自分でも知識を増やして調べるのをおすすめします。

 

 

 

というところでした。

長くなりましたね、昔から話題が右往左往するのです。

まとまらないけど、とりあえず全部書いてみる精神です。

参考までに、というところでしょうか。

人と人との気持ちの部分になかなか第三者が入り込むのも難しい話題ですよね。

当人同士で解決できるのが、何よりだと思います。

ま、私たちもそういう形で終わりたいですが、いやはやこういう時に無駄にずる賢いというかクレバーというか…。

私自身に言い聞かせているような部分もありますからね、しっかりとやっていこうと思います。

 

では、また。

次は何書こうかな…。

雑談書くほうが好きなんだけど…。